フルハーネスの旧規格・新規格の違いと見分け方|買い替え時期も解説

「うちのフルハーネス、まだ旧規格のままかもしれない」——現場からそんな声をよく聞きます。安全帯の規格が変わり、高所作業ではフルハーネス型墜落制止用器具の使用が義務化されました。ただ、経過措置の期間が終わってしばらく経った今も、「何がどう変わったのか」「自分の道具はどちらなのか」を正確に説明できる人は多くありません。

現場責任者
「現在使っている墜落制止用器具は新規格に適合したものですか?」
現場の声
「まだ使えそうに見えるのに、なんで買い替えなきゃいけないの?」
現場の声
「旧規格品と新規格品って、見た目でどうやって見分けるの?」
 

この記事では、旧規格と新規格で何が変わったのかタグ表示・製造年・ショックアブソーバの3点でどう見分けるか、そして買い替え時期の目安までをまとめて解説します。手元の器具を確認しながら読み進めてください。

なぜフルハーネス型への切り替えが必要になったのか

建設現場で広く使われていた胴ベルト型安全帯は、墜落時に身体にかかる負担が大きく、内臓損傷や胸部圧迫の危険性が以前から指摘されていました。国際規格ではフルハーネス型のみが採用されていたこともあり、厚生労働省が安全帯の規制を見直し、名称が「安全帯」から「墜落制止用器具」に変更されたうえで、適用範囲や性能要件が次のように改められました。

[主な改正内容]
  • 作業床の高さが6.75m(建設業では5m)を超えるところでは、フルハーネス型墜落制止用器具の使用が義務付けられる。
  • 柱上作業など、高さ2m以上で作業床を設けることが困難な箇所も、フルハーネス型墜落制止用器具の使用が義務付けられる。 ※ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある高さ6.75m以下(建設業では5m以下)は胴ベルト型を使用できる。
  • U字吊り(胴ベルト型)は墜落制止用器具の対象から除外される。
  図の②には墜落を制止する機能がないため、法改正後は①と③のみが「墜落制止用器具」として認められています※「墜落制止用器具」には、従来の安全帯に含まれていたワークポジショニング用器具(U字つり用胴ベルト)は含まれません。    

この改正により、それまで使っていた安全帯は原則すべて旧規格品の扱いとなり、使用が制限されています。胴ベルト型を使っていた方の多くは、フルハーネス型への買い替えが必要になりました。

いつから完全に義務化されたのか

法令自体は2019年2月に改正されましたが、現場が対応できるよう猶予期間(経過措置)が設けられていました。

この猶予期間は2022年1月1日で終了しており、翌1月2日からは関係法令が完全施行されています。つまり現在は経過措置の期間ではなく、旧規格品の使用そのものが認められていません。「まだ経過措置中だから大丈夫」という判断はできない点に注意してください。

新規格への切り替えのためのご購入はコチラ

旧規格品と新規格品の違い・見分け方

現在、旧規格品は製造されていませんが、古い在庫や譲り受けた器具の中に紛れて残っているケースは珍しくありません。せっかく購入・使用していたものが旧規格品だった、ということがないよう、見分け方のポイントを3つに分けて紹介します。

①タグの表示内容で見分ける

一番わかりやすいのが「適合表示」です。新規格品のタグには「墜落制止用器具の規格」適合品と表示されていますが、旧規格品は「安全帯の規格」適合品という表示のままです。この一文字の違いを見落とさないようにしましょう。

<新規格品>

 

<旧規格品>

②製造年で見分ける

旧規格品の製造は2019年8月1日で終了しています。それ以降に製造された製品は、すべて新規格品と考えて間違いありません。タグに製造年月の表示があるので、まずはそこを確認するのが手早い方法です。

③ショックアブソーバの表示・大きさで見分ける

厚生労働省発表の「墜落制止用器具の規格」第九条では、表示について次のように定められています。

(第九条) 1、墜落制止用器具は、見やすい箇所に当該墜落制止用器具の種類、製造者名及び製造年月が表示されているものでなければならない。 2、ショックアブソーバは、見やすい箇所に、当該ショックアブソーバの種別、当該ショックアブソーバを使用する場合に前条第三項の表に定める基準を満たす自由落下距離のうち最大のもの、使用可能な着用者の体重と装備品の質量の合計の最大値、標準的な使用条件の下で使用した場合の落下距離が表示されているものでなければならない。

この規定により、新規格品のショックアブソーバには旧規格品にはなかった「種別(第一種・第二種)」「落下距離」などの表示が追加されています。あわせて、旧規格品に比べてショックアブソーバ本体のサイズがひとまわり大きくなっているものが多く、パッと見の第一印象としても判断材料になります。ランヤードの種類による違いは、こちらでさらに詳しく解説しています。

>>【関連記事】ランヤード1種・2種の違いとは?フルハーネスの選び方も解説

この3点(タグ表示・製造年・ショックアブソーバ)を押さえておけば、梱包を開ける前でも新旧の判断がしやすくなります。

新規格の墜落制止用器具(安全帯)はここから購入できます!
>>新規格の墜落制止用器具(安全帯)一覧 を見る

旧規格品を今も使い続けるとどうなる?

2022年1月2日以降、旧規格品は法令上使用が認められていません。使い続けた場合、労働基準監督署の指導・是正勧告の対象になるほか、万が一の事故発生時には労災保険の給付や損害賠償の場面で不利に扱われるおそれがあります。「壊れていないから大丈夫」ではなく、規格として使用できるかどうかで判断してください。

買い替え時期の目安(使用期限)

新規格品に買い替えたあとも、フルハーネスは消耗品であることに変わりありません。多くのメーカーは、本体でおおむね3年、ランヤード(ロープ・ベルト部分)でおおむね2年を交換の目安として案内しています。カウントの起点は購入日ではなく使用開始日である点にも注意が必要です。紫外線や摩耗による劣化は使ってみないと進まないためです。

次のような状態が見られた場合は、年数にかかわらずすぐに交換してください。

  • ベルトやロープにほつれ・切れ・変色がある
  • 金具にサビ・変形・動作不良がある
  • 大きな墜落荷重がかかったことがある(ショックアブソーバは一度作動したら再使用不可)

なお、フルハーネス型が原則になった今も、高さ6.75m以下(建設業では5m以下)の作業では胴ベルト型を使い続けられる場面があります。ただし胴ベルト型は墜落時に身体への負担が大きく、フルハーネス型との違いを理解したうえで選ぶことが大切です。腰ベルト(胴ベルト)とフルハーネスの違いは、こちらの記事で詳しく比較しています。

>>【関連記事】安全帯の腰ベルトとは?正しい付け方とフルハーネスとの違い

着用には安全衛生特別教育が必要

フルハーネス型墜落制止用器具は、購入すればすぐに使えるわけではありません。正しい知識と使い方を身につけるため、「フルハーネス型墜落制止用器具取扱作業」の安全衛生特別教育を受講する必要があります

特別教育を未受講のまま作業をさせると法令違反となり、「50万円以下の罰金(安衛法120条)」が科されたり、「労災保険の給付や賠償額の算定で不利(過失相殺)」になったりするおそれがあります。必ず受講を済ませてから作業に就かせましょう。

特別教育は講師資格を持つ人がいれば社内・事業所単位で実施することもでき、各協会の対面講習のほか、インターネットで完結するオンライン講習も用意されています。事業者には、フルハーネス型墜落制止用器具を使用する作業に従事する労働者へ特別教育を行う義務があり、未修了のまま業務に就かせると罰則の対象になります。

>>【関連記事】ランヤード1種・2種の違いとは?フルハーネスの選び方も解説

>>【関連記事】フルハーネスとは?ハーネスとの違いと選び方を徹底解説

(まとめ)

フルハーネスの旧規格と新規格は、①タグの表示(「墜落制止用器具の規格」適合品か「安全帯の規格」適合品か)②製造年(2019年8月1日で旧規格品の製造は終了)③ショックアブソーバの表示・サイズ、の3点で見分けられます。猶予期間はすでに終わっており、旧規格品は現在使用できません。手元の器具がどちらか分からない場合は、まずタグを確認してみてください。

買い替えの際は、使用期限の目安(本体3年・ランヤード2年)や特別教育の受講状況もあわせて見直しておくと安心です。新規格の墜落制止用器具は、以下から選べます。

新規格の墜落制止用器具(安全帯)一覧を見る

最新情報をチェックしよう!
>作業用品専門店 まもる君

作業用品専門店 まもる君

作業服・作業着などの作業用品の通販なら日本最大級の品揃えのまもる君(まもるくん)。ワークウェア、作業ヘルメット、工事ヘルメット、安全靴(セーフティーシューズ)、地下足袋、作業手袋、安全帯(命綱)、防災用品までプロも納得商品を業界最安水準でご提供。

CTR IMG