安全靴は会社負担での支給が義務?労働安全衛生規則ではどう?

安全靴は会社負担での支給が義務?労働安全衛生法ではどう?

安全靴は、会社負担での支給が義務付けられているのでしょうか。業務上安全靴を履く必要があるとなると、自腹での購入は納得できないという人も多いですよね。できれば、会社負担で支給してもらえると、何かと助かることも事実です。
そこで今回は、安全靴は会社負担での支給が義務づけられているのか、労働安全衛生規則ではどんな見解なのかなどを含めて、詳しく解説します。大変役に立つ内容ですから、ぜひ最後までご覧ください。

労働安全衛生規則での安全靴に対する考え方は?

労働安全衛生規則での安全靴に対する考え方は?
労働安全衛生規則では、業務上必要な場合は、事業者が労働者(従業員)に適切な安全靴を着用させる義務があります。しかし、費用負担にまでは明言していません。
つまり、会社支給であっても労働者(従業員)の自腹であっても、法律ではどちらでもよいという判断になります。したがって、会社が必ず安全靴を会社負担で支給しなければいけないということはありません。

安全靴が会社負担で支給されるケースは?

安全靴が会社負担で支給されるケースは?
安全靴が会社負担で支給されるケースについて、主なパターンを具体的に見ていきます。

業務上安全確保のために必ず履く必要性がある

業務上、安全確保のために必ず履く必要性がある場合は、会社負担で支給されるパターンに当たるといえます。作業服と同様、業務上着用が義務付けられているのなら、会社負担での支給の正当な理由になるからです。
特に、危険な作業や厳しい作業環境に当たる場合は、相応の安全靴を会社負担で支給するのが理にかなっているといえます。

会社負担での支給が就業規則に明記されている

安全靴が会社負担での支給となることが、就業規則に明記されていることも重要なポイントです。就業規則は、労使協定により取り決められたものであり、事業者・労働者(従業員)の双方が守る必要があります。
したがって、就業規則に会社負担での支給と明記されているのなら、会社負担で安全靴が支給されるべきです。

安全靴の費用負担について労使協定で取り決めること

安全靴の費用負担について労使協定で取り決めること
安全靴の費用負担で無用なトラブルを起こさないためにも、労使協定で取り決めることが大切です。

就業規則に明記することでルール化される

安全靴を会社負担での支給にするか自腹での購入にするかどうかは、就業規則に明記するころでルール化されます。多くの従業員に納得してもらうためには、ルール化が重要です。
労使協定では、事業者と労働者(従業員)の代表が協議をしてまとめることになります。このステップを踏むことで、たとえ自腹での購入となった場合でも、納得してもらうことが可能です。

労働者の自己負担となるケースについても触れる

労使協定では、安全靴が労働者の自己負担となるケースについても触れることが大切です。たとえば、私的に流用しているケースや故意による紛失・汚損時での交換などになります。
こうしたケースで会社負担での支給になると、経費を圧迫してしまいます。

まとめ

安全靴を会社負担で支給するかどうかは、法律で義務化されていません。したがって、会社の方針によって会社負担にするケースと自腹での購入になるケースに分かれます。とはいえ、業務上安全靴を履く必要があるのなら、会社負担での支給にすることを検討してみてください。また、労使協定にて取り決め、就業規則に明記することがおすすめです。
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