安全靴を経費で落とすときの勘定項目は?実務面の注意点も解説!

安全靴は経費で落とせる?勘定科目の選び方と落とせないケースを解説

安全靴の購入費用は、業務上必要な場合に限り経費として計上できます。ただし、勘定科目の選び方や「経費にできないケース」を正しく理解していないと、後々の経理処理や税務調査で指摘を受けることもあります。
そこで本記事では、法人・個人事業主それぞれの勘定科目の選び方から、経費にできないケース、具体的な仕訳例まで、実務担当者が押さえておきたいポイントを解説します。

安全靴を経費にできるのは「業務上必要」なときだけ

業務上安全靴が必要な場合のみ経費で落とせる
安全靴の購入費用は、業務上安全靴が必要な場合のみ経費で落とせます。経費は、事業活動を行ううえで必要不可欠な支出にのみ認められるからです。
したがって、業務上必要がないのに購入した場合は経費として認められません。たとえば、常にオフィスで事務作業を行う従業員に安全靴を支給したケースは、業務上必要とはいえないため、原則として経費で落とすことができないのです。

安全靴を経費にする場合の勘定科目

安全靴を経費で落とす場合の勘定項目は?
安全靴を経費で落とす場合の勘定科目は、法人(企業)と個人(事業主)で考え方が少し異なります。

法人(企業)の場合

まずは、法人(企業)の場合にどんな勘定科目を使うべきか見ていきましょう。

福利厚生費

法人(企業)が安全靴を経費で落とす場合、福利厚生費を選ぶのが一般的です。安全靴を現物支給しているケースはもちろん、購入費用を従業員に支給しているパターンでも、福利厚生費で計上するのが自然でしょう。

消耗品費

安全靴は、消耗品費として計上する方法もあります。安全靴は消耗品であり、劣化して必要な性能を発揮できなくなるため、定期的に買い替える必要があるからです。

そのほかの勘定科目

そのほかにも、売上原価・工具器具備品(資産扱い)といった科目で計上することも可能です。いずれの勘定科目であっても、法人(企業)それぞれの考え方に沿って正しく計上していれば問題ありません。

個人(事業主)の場合

次に、個人(事業主)の場合を見ていきましょう。

福利厚生費

個人(事業主)も、安全靴の費用を福利厚生費で計上することが可能です。家族以外の従業員がいて、その従業員に安全靴を支給したケースなどは、福利厚生費で計上できます。

消耗品費(プライベート兼用は按分が必要)

個人(事業主)が安全靴の費用を計上する場合は、消耗品費の勘定科目を使うのが一般的です。ただし、安全靴をプライベートでも着用している場合は、全額を経費にすることはできません。業務でもプライベートでも着用している場合は、業務で使用した割合に応じて按分して計上します。

安全靴の費用を経費にできない・注意すべきケース

「経費になる」と思い込んで計上すると、後で修正が必要になることもあります。次のようなケースは特に注意しましょう。

業務上の必要性がない場合

デスクワーク中心の従業員など、業務で安全靴を着用する必要がない人への支給は、経費として認められません。安全靴の着用が業務上求められる現場かどうかが判断の基準になります。

プライベート利用分を按分していない場合

通勤や休日にも安全靴を使っている場合、その分まで経費に含めてしまうと、税務調査で指摘を受けるリスクがあります。業務使用分だけを合理的な基準で按分することが必要です。

必要以上に高額・過剰な安全靴を選んだ場合

業務に必要な機能を大きく超えた高額なモデルやブランド重視の選び方をすると、「業務上必要な支出」とは認められにくくなることがあります。安全性能や耐久性など、業務上の必要性を説明できる範囲で選ぶのが安心です。

領収書やレシートを保管していない場合

経費計上には、購入した事実を証明する領収書やレシートの保管が欠かせません。紛失すると経費として認められない可能性があるため、購入時に必ず保管しておきましょう。

安全靴を経費にするときの仕訳例

実際に安全靴を消耗品費として現金購入した場合の仕訳は、次のようになります。

例)安全靴を8,000円で現金購入し、業務専用として使用する場合
(借方)消耗品費 8,000円 / (貸方)現金 8,000円

福利厚生費として計上する場合も、借方の科目を「福利厚生費」に置き換えるだけで考え方は同じです。プライベート兼用で按分する場合は、業務使用分の金額のみを消耗品費(または福利厚生費)に計上し、残りは事業主貸(個人事業主の場合)で処理します。

勘定科目の統一と計上ルールの明確化が大切

勘定項目の統一や計上ルールを明確化が大切
いったん勘定科目を決めたら統一し、計上ルールを明確化しておくことが大切です。担当者によって使用する勘定科目が異なると、経理上好ましくありません。数字としては合致していても、後日監査が入ったときに不正を疑われたり、訂正を求められたりすることがあります。
また、消費税の仕入税額控除を受けるためには、インボイス制度における適格請求書等の保存も必要です。誰が見ても分かりやすいように計上基準を明文化し、適切な勘定科目で仕訳されているかを定期的にチェックする体制を整えておきましょう。

まとめ

安全靴の購入費用は、業務上必要な場合に限り経費として計上できます。使用すべき勘定科目は法人(企業)と個人(事業主)で異なるほか、プライベート兼用時の按分や領収書の保管など、経費にできない・注意すべきケースも押さえておく必要があります。
勘定科目を統一し、計上ルールをルール化しておくことも忘れないようにしましょう。
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