安全靴を経費で落とすときの勘定項目は?実務面の注意点も解説!

安全靴を経費で落とすきの勘定項目は?実務面の注意点も解説!

安全靴を経費で落とすとき、勘定科目をどうするか迷いますよね。業務上必要な安全靴は、会社もしくは個人事業主が支給する場合、経費で落とせることは知っていても、いざとなると困ってしまうものです。だからといって、適当な勘定科目を使うのは絶対にやめましょう。
そこで今回は、安全靴を経費で落とすときの勘定科目について詳しく解説します。実務面での注意点も併せてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

業務上安全靴が必要な場合のみ経費で落とせる

業務上安全靴が必要な場合のみ経費で落とせる
安全靴の購入費用は、業務上安全靴が必要な場合のみ経費で落とせます。経費は、事業活動を行う上で必要不可欠な出費のみに認められるからです。
したがって、業務上必要がないのに購入した場合は、経費に認められません。たとえば、常にオフィスで事務作業を行う従業員に安全靴を支給したケースなどは、業務上必要とはいえないため、原則として経費で落とすことができないのです。

安全靴を経費で落とす場合の勘定項目は?

安全靴を経費で落とす場合の勘定項目は?
安全靴を経費で落とす場合の勘定項目は、法人(企業)と個人(事業主)で異なります。

法人(企業)の場合

まずは、法人(企業)の場合、どんな勘定項目を使用すべきか見ていきます。

福利厚生費

法人(企業)が安全靴を経費で落とす場合、福利厚生費を選ぶのが一般的です。安全靴を現物支給しているケースのみならず、購入費用を従業員に支給しているパターンでも、福利厚生費で計上するのが自然でしょう。

消耗品費

安全靴は、消耗品費として計上する方法もあります。安全靴は消耗品であり、劣化して必要な性能を発揮できなくなるため、定期的に買い替える必要があるからです。

そのほかの勘定項目

そのほかにも、売上原価・工具器具備品(資産扱い)といった項目で計上することも可能です。いずれの勘定項目であっても、法人(企業)それぞれの考え方に沿って正しく計上していれば問題ありません。

個人(事業主)の場合

次に、個人(事業主)の場合を見ていきましょう。

福利厚生費

個人(事業主)も、安全靴の費用を福利厚生費で計上することが可能です。家族以外の従業員がいて、従業員に安全靴を支給したケースなどは、福利厚生費で計上できます。

消耗品費

個人(事業主)が安全靴の費用を計上する場合、消耗品費の勘定項目を使用するのが一般的です。ただし、安全靴をプライベートで着用している場合は、計上できません。業務でもプライベートでも着用している場合は、業務で着用した割合を按分して計上することができます。

勘定項目の統一や計上ルールを明確化が大切

勘定項目の統一や計上ルールを明確化が大切
いったん勘定項目を決めたら統一し、形状ルールを明確化しておくことが大切です。担当者によって使用する勘定科目が異なると、経理上好ましくありません。数字としては合致していても、後日監査が入ったときに不正を怪しまれたり、訂正を求められたりすることがあります。
誰でも分かりやすいように明文化し、適切な勘定項目で仕分けされているか、定期的にチェックすることも大切です。

まとめ

安全靴は、業務上必要な場合、経費として落とすことができます。使用すべき勘定項目は、法人(企業)と個人(事業主)で異なることがあるため、注意してください。また、勘定項目を統一して計上し、ルール化しておくことも大切です。
なお、私ども「安全靴専門通販 まもる君」では、優れた耐久性・安全性を誇りながらもリーズナブルな価格を実現している安全靴を多数お取り扱いしています。安全靴の買い替えをご検討いただく際は、お気軽にご相談ください。

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