安全靴を履かないでケガをしたら、労災に認定されるのでしょうか?業務上安全靴を履くの必要な作業なのに履かないでいた場合、労働者の責任になるのではと考えてしまいますよね。
今回は、安全靴を履かないでケガをしたら労災に認定されるのか、認定される場合はどんな条件を満たす必要があるのかなどについて解説します。併せて事業者の皆さんが安全義務違反にならないための対策も見ていきますので、最後まで読んでみてください。
労働者に安全靴を履かせるのは事業者の義務

労働安全衛生規則では、事業者が労働者(従業員)に安全靴を履かせる義務があります。また、労働者も指定された安全靴を履くことが必要です。
法律で定められているということは、労働者の安全を確保するために安全靴の着用が必要不可欠であることを意味しています。面倒だから、安全靴でなくてもよいのでは、といった考えは通用しないのです。
>>【関連記事】安全靴は会社負担での支給が義務?労働安全衛生法ではどう?
安全靴を履かない場合でも労災になる?

さて、安全靴を履かない場合でも労災になるのかどうか、主な理由と併せて見ていきましょう。
原則としては履かない場合でも労災と認定
もしも従業員が安全靴を履かない場合でも、業務上でのケガ・事故に当たる場合は、労災と認定されるのが原則になります。どんな理由であれ、業務上でのケガや事故と見なされるからです。
したがって、所定の手続きを行うことで労災に認定され、必要な補償を受けることができます。
状況によっては労働者の過失が問われる可能性も
ただし、状況によっては労働者の過失が問われる可能性があります。たとえば、事業者から何度も安全靴の着用を促されていたにもかかわらず、履かないでいた場合などです。
故意に安全靴を履かないでケガ・事故に至った場合は、休業補償や後遺障害補償の減額措置となることがあるので注意してください。
事業者が安全義務違反を問われないための対処法

労働者が安全靴を履かないことにより、事業者が安全義務違反を問われないためにはどうすればよいのでしょうか。
安全靴の着用について社内規定に記載する
まずは、安全靴の着用について社内規定に記載しましょう。社内規定に記載することで、業務中に安全靴を履かせる根拠を作るのです。
社内規定にきちんと着用義務について記載すれば、従業員が安全靴を履かないのは就業規則違反と見なされても文句が言えなくなります。従業員全体の意識向上・安全確保のためにも、きちんと社内規定に記載すべきです。
従業員への安全教育を行う
事業者は、すべての従業員への安全教育を定期的に行いましょう。従業員に安全靴の着用がなぜ必要なのか、履かないとどんなリスクがあるかを理解させることが、思わぬ労災を予防するのに大変重要です。
文章や貼り紙などで伝えるだけより、はるかに理解度が高まり、従業員の着用率を高めることができます。
安全靴の会社支給・購入補助の増額を検討する
現在、安全靴が会社支給ではない、購入補助を一部支給しているといった場合は、見直しを検討しましょう。安全靴を会社支給しなくても、労働安全衛生規則に違反するわけではありません。
しかし、業務に必要、かつ、着用義務があるものを自己負担で購入せざるを得ないとなると、士気がダウンするのも否定できません。自己負担での購入では、安全靴を履かない従業員が増えても仕方がないといえます。ここは、会社支給にする、購入補助を増額するといった対策が必要です。
まとめ
安全靴を履かないでのケガ・事故についても、業務中であれば基本的には労災に認定されます。ただし、状況によっては休業補償や後遺障害補償の減額措置となることもあるでしょう。いずれにしても、思わぬケガや事故を防ぎ、安全に作業するためにも、作業内容や作業環境に適した安全靴を必ず履くことが大切です。
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