元請けは、熱中症対策を徹底する義務があります。2025年6月に改正された労働安全衛生規則により、一定の条件を満たした職場で熱中症対策が義務化されたからです。とはいえ、具体的に何をやればよいのかよく分からないと困りますよね。
そこで今回は、元請けの熱中症対策をテーマに詳しく解説します。「知らなかった」では済まない内容ですから、まずは最後まで読んでみてください。
2025年6月の労働安全衛生規則の改正内容
2025年6月の労働安全衛生規則では、一定の条件を満たす現場について適切な熱中症対策を行うことが義務化されました。具体的には、以下のような現場です。
- WBGT値(暑さ指数)が28℃以上または気温31℃以上の環境
- 連続1時間以上または1日4時間を超える作業を行う職場
上記に当てはまる場合、元請け業者は自社の社員だけでなく、下請け業者も含め、適切な熱中症対策を進めることになります。
元請けが熱中症対策を怠った場合の罰則
元請けが熱中症対策を怠った場合、以下のような罰則が科せられます。
- 6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
つまり、熱中症対策は努力義務ではなく、必ずやらなければいけないことなのです。また、上記のような罰則が科せられるだけではなく、社会的なイメージダウンも避けられません。こうしたことからも、元請けは熱中症対策を徹底すべきなのです。
元請けが熱中症対策でやるべき内容
ここでは、元請けが熱中症対策でやるべき主な内容を詳しく見ていきます。
WBGT(暑さ指数)の把握と記録
元請けは、WBGT(暑さ指数)の把握と記録を行う義務があります。WBGT(暑さ指数)とは、熱中症リスクを評価する指標です。気温と同じ℃で表しますが、気温・湿度・輻射熱の3つの要素を組み合わせて算出します。
WBGT(暑さ指数)は、専用のWBGTメーター(黒球温度計内蔵型)により、実際に作業者がいる場所・高さで測定する必要があります。より詳しい内容は、厚生労働省のホームページを参考にしてください。
状況によっては速やかに作業を中断し、従業員の安全を確保することが必要です。
>>【関連記事】熱中症対策は何度からやるべき?暑さ指数・熱中症警戒アラートも参考に!
適切な休憩設備の整備
元請けは、従業員が休憩中に涼しく休める場所を確保・整備することも大切です。十分な休憩時間だけでなく、涼しい場所で体力を回復できるよう適切な休憩設備を整備する必要があります。
何らかの理由によりエアコンの設置が難しい場所であっても、業務用扇風機やスポットクーラーの導入なども含め、速やかに対処しましょう。
報告体制の整備
熱中症対策として、体調不良者の発見、自己報告などの連絡方法などを整備することもポイントです。熱中症は、発症を予防すること、発症後に速やかに適切な対処を行うことが大変重要といえます。
誰もが気兼ねなく確実に報告できる体制を整え、運用していきましょう。
措置手順の作成と周知
万が一従業員が熱中症を発症した場合、どんな方法・手順で措置すべきかを明確にしましょう。そのうえで、誰もが分かりやすい形にまとめて周知させる必要があります。
いざというときに、発症した本人や周囲の人が適切に対処できるように準備してください。
労働衛生教育の実施
元請けは、定期的に労働衛生教育を実施し、下請けを含む従業員全員に対して熱中症対策の正しい知識の習得やモチベーションを高める機会を与えることも必要です。
従業員それぞれが正しい知識と高いモチベーションを持つことで、熱中症の発症や発症後の悪化リスクが格段に下がります。
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まとめ
2025年6月以降、一定の条件を満たす現場では熱中症対策の徹底が義務付けられました。元請けは、自社の従業員だけでなく下請けの従業員も含めて、適切な熱中症対策を行う義務があります。まずは、必要なポイントを押さえ、現場の熱中症対策を速やかに進めていきましょう。
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