熱中症対策にかかった費用は経費にできるのか、個人事業主の方から特によく聞かれる質問です。結論から言うと、事業のために使った熱中症対策費用は経費として計上できます。ただし個人事業主の場合、プライベートとの区別が曖昧だと認められないケースもあるため注意が必要です。この記事では、経費になる項目・勘定科目の考え方から、個人事業主ならではの按分のポイントまで解説します。
熱中症対策の費用が経費になる理由

2025年6月1日、労働安全衛生規則の改正により、一定の作業環境下での熱中症対策が事業者の義務になりました。企業や個人事業主には、従業員(自分自身も含む)の安全と健康を守る義務があります。
特に夏場は熱中症による労災事故を未然に防ぐことが重要であり、そのために行うエアコンの導入や冷却グッズの支給などの対策費用は、事業運営に必要な経費として認められるケースが多いです。
逆にいえば、業務に関係のない私的な暑さ対策までは経費にできません。「事業のために使ったと説明できるかどうか」が判断の軸になります。
熱中症対策に該当する主な経費(勘定科目)
熱中症対策の費用は、内容によって計上する勘定科目が変わります。経費になりやすい代表的な3つの項目についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
設備投資費
職場全体の温度管理を目的としたエアコンや扇風機の設置、冷水機の導入、シェードや遮光フィルムの取り付けなどは、熱中症予防に直結する設備投資費として計上できます。これらは固定資産扱いになる場合もあり、減価償却の対象となることがあるので、購入前に金額を確認しておきましょう。
現場管理費
温湿度計の設置や熱中症指数(WBGT値)を測定する機器の導入、人員配置による見回りや監視、注意喚起のポスター作成など、現場管理のために発生する費用も経費対象です。特に建設現場や屋外作業現場では、労災防止の観点から徹底した管理を求められているため、経費として計上しやすい項目といえるでしょう。
福利厚生費(塩飴・冷却グッズなど)
従業員に支給する冷感タオル、塩飴、経口補水液、保冷剤などの熱中症対策グッズは、福利厚生費として処理されることが一般的です。従業員の健康維持や作業効率の向上に寄与するため、税務上も認められやすい項目です。ただし全従業員に公平に支給することが前提になるため、特定の人だけを対象にした支給は注意しましょう。
よく聞かれる「塩飴の勘定科目は?」という疑問も同じ考え方です。全従業員向けに配るなら福利厚生費、個人事業主が自分用に少量購入するだけなら消耗品費として処理して問題ありません。

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個人事業主が経費にする際の注意点
個人事業主が行う熱中症対策は、プライベート利用との区別が曖昧な場合、経費として認められにくいことがあります。特に注意したいのが、自宅兼事務所や、仕事とプライベートの両方で使うものです。
家事按分(プライベート利用との切り分け)
例えば、自宅兼事務所のエアコン設置費用は、業務に使用する割合(家事按分)の明確化が必要です。「1日の労働時間のうち何時間使っているか」「部屋の面積のうち仕事スペースがどれくらいか」など、客観的に説明できる基準を決めておきましょう。
記録を残しておく
業務遂行に必要であることを客観的に証明できる書類(作業記録や使用時間の記録、レシート・領収書など)を整えておくと安心です。税務調査などで説明を求められたとき、記録がなければ経費として認めてもらいにくくなります。
なお、要件を満たせば経費計上だけでなく、国や自治体の補助金を活用できる場合もあります。
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経費にできないケースの例
次のような場合は、経費として認められにくいので注意しましょう。
・家族の分もまとめて購入した冷却グッズ(私的利用分)
・業務との関連性を説明できない設備(趣味の部屋のエアコンなど)
・使用実態の記録が一切ない高額な設備投資
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まとめ
熱中症対策で発生した費用は、事業のために使ったと説明できれば基本的に経費に計上できます。エアコンやサーキュレーターなどの設備投資費、現場管理費、塩飴や保冷剤などの福利厚生費、いずれかの区分で計上できる点を理解してもらえたはずです。
個人事業主の場合はプライベートとの線引き(家事按分)と記録の保管がポイントになります。従業員(自分自身も含む)を守りつつ経費に計上できるものは整理して、効率よく熱中症対策をしていきましょう。
