2025年6月1日より、特定の作業環境下での熱中症対策の義務化とされました。
一方で、熱中症対策にかかる費用は経費として計上できるのか気になる方も多いでしょう。
そこで今回は、熱中症対策で発生した費用は経費になるのか、該当する項目について解説します。
熱中症対策で発生した費用は経費になる理由
企業や事業主には、従業員の安全と健康を守る義務があります。
特に夏場は熱中症による労災事故を未然に防ぐことが重要であり、そのために行うエアコンの導入や冷却グッズの支給などの対策費用は、事業運営に必要な経費として認められるケースが多いです。
熱中症対策に該当する主な経費
では、どのような経費が熱中症対策に該当するのでしょうか。
ここでは、経費になりやすい主な3つの項目についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
設備投資費
職場全体の温度管理を目的としたエアコンや扇風機の設置、冷水機の導入、シェードや遮光フィルムの取り付けなどは、熱中症予防に直結する設備投資費として計上できます。
これらは固定資産扱いになる場合もあり、減価償却の対象となることがあるので注意しましょう。
現場管理費
温湿度計の設置や熱中症指数(WBGT値)を測定する機器の導入、人員配置による見回りや監視、注意喚起のポスター作成など、現場管理のために発生する費用も経費対象です。
特に建設現場や屋外作業現場では、労災防止の観点から徹底した管理を求められているため、経費として計上しやすい項目といえるでしょう。
福利厚生費
従業員に支給する冷感タオル、塩飴、経口補水液、保冷剤などの熱中症対策グッズは、福利厚生費として処理されることが一般的です。
従業員の健康維持や作業効率の向上に寄与するため、税務上も認められやすい項目となります。
個人事業主は経費として認められないケースも
一方で、個人事業主が行う熱中症対策は、プライベート利用との区別が曖昧な場合は経費として認められにくいことがあります。
例えば、自宅兼事務所のエアコン設置費用は、業務に使用する割合の明確化が必要です。
業務遂行に必要であることを客観的に証明できる書類(作業記録や使用時間の記録など)を整えておくと安心です。
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まとめ
今回は、熱中症対策で発生した費用は経費になるのかどうかについて解説しました。
熱中症予防を目的としていると証明できるなら、基本的には経費に計上できる点を理解してもらえたはずです。
エアコンやサーキュレーター、保冷剤や冷却タオルなども該当します。
ぜひ従業員を守りつつ経費に計上できるものは整理して、効率よく熱中症対策をしていきましょう。
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