熱中症対策で不備があると、労働基準監督署の指導対象になることがあります。この2025年6月に改正された労働安全衛生規則では、一定の条件を満たす職場に適切な熱中症対策の実施を義務付けているからです。
とはいえ、実際にどんな状況で指導対象になるのか、労基に指摘されないためにはどうすればよいのかなど、よく分からないことも多いでしょう。
そこで今回は、職場の熱中症対策において労働基準監督署(労基)に指摘されないためのポイントを詳しくご紹介します。職場の労務担当者、現場監督の皆さんは、特に必見です。
職場の熱中症対策が義務化された
2025年6月の労働安全衛生規則改正により、一定の条件を満たす職場に適切な熱中招待悪が義務付けられました。つまり、職場での熱中症対策違反は、法令違反となるのです。
今までは、熱中症対策に不備があったとしても、特に罰則がありませんでした。しかし、今後は、職場での熱中症対策が不十分・不適切と認められた場合に、罰則を科される可能性があることを理解しておく必要があります。
>>【関連記事】【2025年6月施行】職場の熱中症対策が義務化!対象作業・事業者の対応・罰則を解説
職場での熱中症は安全配慮義務違反&労災になる?
まずは、職場での熱中症は安全配慮義務違反や労災になるのかどうか、といった視点で見ていきましょう。
安全配慮義務違反とは?
安全配慮義務違反とは、使用者が労働者の安全配慮義務を怠った状態のことです。使用者は、労働者の命と健康を守るために、労働時間や労働環境など、法律で定められた条件を守る義務があります。
2025年6月からは、労働安全衛生規則の改正で、熱中症対策を怠った場合も安全配慮義務違反として判断されることになります。
どんなケースで労災と認められる?
では、どんなケースで職場での熱中症が労災として認められるのでしょうか。具体的なポイントは、以下のとおりです。
- 高温下で規定時間以上の労働を強いられた
- 休憩を十分に与えられず、水分・塩分補給がままならなかった
- 労働が原因で熱中症になった(本人に起因する原因の場合は、原則として認められない)
さらに、労災として認められるためには、職場への報告および職場からの認定が必要です。単に職場で熱中症になっただけでは、労災として認められないので注意しましょう。
職場の熱中症対策で労基に指導されないためには?
ここでは、職場の熱中症対策で労基に指導されないために必要なことについて、詳しくご紹介します。
労働安全衛生規則の改正内容に沿って対策する
職場の熱中症対策は、労働安全衛生規則の改正内容に沿って対策するのが基本です。前述したとおり、2025年6月に改正された労働安全衛生規則では、一定の基準を満たした職場において適切な熱中症対策を行うことを義務付けています。
詳しい内容については、厚生労働省の資料「職場における熱中症対策の強化について」を参考にしてください。
きちんと周知・実施しているか定期的にチェックする
職場の熱中症対策は、とかく最初だけしっかりやって放置されることが多く見られます。しかし、熱中症対策は継続して徹底されるべきです。
従業員の当事者意識が薄まらないよう、きちんと周知・実施しているか定期的にチェックしてください。
労務担当者と現場責任者がしっかり連携して進める
労務担当者と現場責任者がしっかり連携して進めることも、重要なポイントです。労務担当者と現場責任者のコミュニケーションがスムーズな職場は、熱中症対策が格段に進めやすくなります。
反対に、ここがうまくいかないと、熱中症対策でやるべきことが従業員になかなか浸透しないので注意しましょう。
>>【関連記事】熱中症対策責任者の役割とは?主な業務について解説
まとめ
今回は、職場の熱中症対策で労働基準監督署(労基)に指摘されない方法をテーマに解説してきました。2025年6月に労働安全衛生規則が改正され、一定の条件を満たした職場では適切な熱中症対策の実施が義務付けられています。まずは、この記事の内容や厚生労働省のサイトなどから提供される情報を確認し、正しい方法で進めていきましょう。
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