熱中症対策義務化

【2025年6月施行】職場の熱中症対策が義務化|対象作業・事業者の対応・罰則を解説

目次

【2025年6月施行】熱中症対策が義務化!

2025年6月1日より、職場での熱中症対策が義務化されました。もし事業者が対策を怠った場合は罰則があるため、対象となる作業をおこなう企業は必ず対応しなければなりません。

熱中症対策は全ての企業で義務づけられるわけではなく、一定の条件を満たす作業を実施する企業において、義務化されます。また具体的な熱中症対策の内容などについては、以下の通りです。

しっかりポイントを押さえて、対策しましょう。

熱中症対策が義務づけられる作業の条件

対象となる作業は、WBGT(暑さ指数)※28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業です。

企業に求められる対策

上記条件に当てはまる作業をおこなう企業は「①報告体制の整備」「②実施手順の作成」「③関係者(労働者)に周知」をおこなう必要があります。

対策を怠った場合の罰則

もし企業が対策を怠った場合は、6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。(労働安全衛生法119条)

労働安全衛生規則改正の概要

改正の背景と目的

近年、猛暑の影響により作業中の熱中症による労働災害が増加傾向にあります。とくに屋外や高温多湿の作業環境では、労働者が重篤な健康被害を受けるケースも報告されており、安全確保の観点から早急な対策が求められていました。こうした背景を受け、厚生労働省は労働安全衛生規則を改正し、熱中症予防対策を法的に義務化するに至りました。

公布日と施行日

改正労働安全衛生規則は2024年12月に公布され、2025年6月1日より施行されています。企業や事業者は、改正内容を十分に理解したうえで、対象となる作業現場での体制整備を進める必要があります。

熱中症対策義務化の法的根拠

労働安全衛生法第22条および第27条

労働安全衛生法では、事業者は労働者の安全と健康を確保するために必要な措置を講じる義務があります。第22条では、事業者による作業環境の管理、第27条では衛生教育の実施が規定されており、今回の熱中症対策の義務化はこれらの規定に基づいています。

労働安全衛生法
第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
① 略
② 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
③④ 略

第27条 第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。
2 略

引用元|労働安全衛生法– e-Gov法令検索 – 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

改正労働安全衛生規則第612条の2の内容

新たに追加された第612条の2では、「熱中症を生ずるおそれのある暑熱環境下において一定時間以上の作業を行う場合、事業者は必要な措置を講じなければならない」と明記されており、これが熱中症対策の根拠規定となります。

労働安全衛生規則
(熱中症を生ずるおそれのある作業)
第612条の2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。

引用元|厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第57号)」

労働安全衛生規則改正による熱中症対策義務化の内容とは

今回の労働安全衛生規則改正により、事業者の熱中症対策について以下の措置が義務付けられます。

  1. 熱中症患者の報告体制の整備と周知
  2. 熱中症の悪化防止措置の準備と周知

熱中症義務化報告周知

熱中症患者の報告体制の整備と周知

熱中症の初期症状に気付いた際に、即座に報告できるような体制を整備し、作業員全体にその仕組みを周知する必要があります。

熱中症患者の報告体制の整備

  1. 報告体制の内容と方法
    熱中症のリスクがある作業を行う現場では、誰に・どうやって体調の異変を報告するかを明確にし、作業中いつでも報告できる体制を整えておく必要があります。
    また、報告を受けるだけでなく、責任者が現場を巡回したり、バディ制(作業者同士での健康確認)やウェアラブル機器の活用も推奨されています。
    ウェアラブル機器だけに頼るのではなく、他の方法と併用してリスク管理の精度を高めることが望ましいです。
  2. 体制整備のタイミング
    この体制は作業開始前までに整えておく必要があります。たとえば夏場の屋外作業のように熱中症リスクが高い時期は、早めに準備し、対象となる作業員にしっかり伝えておくことが大切です。
    なお、同じ作業者が連日作業するような場合は、毎回体制を繰り返し整える必要はありません。
  3. 作業者への周知方法
    連絡先や報告方法は作業者に確実に伝わるように周知が必要です。掲示・文書配布・メール送付・朝礼での口頭伝達など、方法は問いませんが、内容が複雑だったり、全員に行き届かない可能性がある場合は、複数の方法を併用することが望ましいです。
取り組み 具体的な内容
現場巡回・定期連絡

作業現場を定期的に巡回または連絡を取り合いし、従業員の状態を確認する。

バディ制の採用 2人1組(ペア)などで作業を行い、お互いの体調が分かるように単独作業を避ける。
ウェアラブル端末の活用 体温や心拍数などを測定して、体調の異変に気を配る。

熱中症の悪化防止措置の準備と周知

事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業など「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行うときは、あらかじめ作業場ごとに、以下の措置の内容および実施手順を定めなければなりません
また、事業者が定めた熱中症の悪化防止措置の内容および実施手は、作業員全体に周知する必要があります。

事業者が定めるべき熱中症の悪化防止措置

  • 当該作業からの離脱
  • 身体の冷却
  • 必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
  • その他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置

熱中症悪化防止措置

 

対象となる作業条件とは

「熱中症を生ずるおそれのある作業」の定義

対象となるのは、暑熱環境下で連続1時間以上、または1日4時間を超えて行われる作業です。屋外作業だけでなく、空調のない倉庫や工場、厨房など屋内の作業も含まれます。

熱中症対策が義務となる作業環境
条件項目 基準
WBGT値 28℃以上
気温 31℃以上
作業時間 連続1時間以上または1日4時間超
作業場所 屋外または空調が不十分な屋内

WBGT値と気温の基準

作業環境の指標として、気温だけでなくWBGT(湿球黒球温度)値が用いられます。WBGT値が28℃以上、または気温が31℃以上の環境では、熱中症リスクが高いとされ、対策が義務付けられます。

WBGT値

WBGT値(暑さ指数)は、気温だけでなく「湿度」や「日差し(輻射熱)」なども考慮した、熱中症のなりやすさを示す指標です。単なる気温だけではわからない「体感的な暑さ」や「熱中症リスクの高さ」を数字で表してくれます。

WBGT基準値

WBGT基準値はWBGT値に対して「何℃を超えたら注意が必要」という目安が定められている基準値のことです。たとえば、WBGT値が28℃を超えると熱中症のリスクが高まり、労働現場では本格的な対策が必要になります。
ただし、この基準はすべての作業に共通というわけではなく、作業の内容(軽作業・中作業・重作業)によって変わります。また、暑さに慣れていない人(=暑熱非順化者)は、暑さに慣れている人(=暑熱順化者)よりもWBGT基準値が低くなります。

区分 身体作業強度(代謝率レベル)の例 WBGT基準値
(暑熱順化者)
WBGT基準値
(暑熱非順化者)
0
安静
安静、楽な座位 33 32
1
低代謝率

軽い手作業(書く、タイピング、描く、縫う、簿記)
手および腕の作業(小さいペンチツール、点検、組立てまたは軽い材料の区分け)
腕および脚の作業(通常の状態での乗り物の運転、フットスイッチおよびペダルの操作)。
ドリル作業(小さい部品)
フライス盤(小さい部品)
コイル巻き
小さい電機子巻き
小さい力で駆動する機械
2.5 km/h 以下での平たん(坦)な場所での歩き

30 29
2
中程度代謝率

継続的な手および腕の作業(釘打ち、盛土)
腕および脚の作業(トラックのオフロード運転、トラクターおよび建設車両)
腕と胴体の作業(空気圧ハンマーでの作業、トラクター組立て、しっくい塗り、中くらいの重さの材料を断続的に持つ作業、草むしり、除草、果物および野菜の収穫)
軽量な荷車および手押し車を押したり引いたりする
2.5 km/h~5.5 km/h での平たんな場所での歩き
鍛造

28 26
3
高代謝率

強度の腕及び胴体の作業
重量物の運搬
ショベル作業
ハンマー作業
のこぎり作業
硬い木へのかんな掛けまたはのみ作業
草刈り
掘る
5.5 km/h~7 km/h での平たんな場所での歩き。
重量物の荷車及び手押し車を押したり引いたりする
鋳物を削る
コンクリートブロックを積む

26 23
4
極高代謝率

最大速度の速さでのとても激しい活動
斧を振るう
激しくシャベルを使ったり掘ったりする
階段を昇る
平たんな場所で走る
7km/h 以上で平たんな場所を歩く

25 20

作業環境の条件はどのくらい当てはまる?

東京都では、2024年6月~10月の4カ月間で、WBGTが28度を超えた日は86日気温が31度を超えた日は75日もありました。また熱中症警戒アラートが発表された日は37日です。このことから、4カ月間のうち半分以上の期間において熱中症対策が義務となる条件を満たしていることがわかります。

事業者が講ずべき具体的な熱中症対策

改正規則では、以下の具体的な取り組みが求められます。

報告体制の整備と周知

熱中症の初期症状に気付いた際に、即座に報告できるような体制を構築し、作業員全体にその仕組みを周知する必要があります。体調申告用のシートや朝礼での確認などが有効です。

熱中症の悪化防止措置の準備と周知

冷房の効いた休憩スペースや水分補給設備の設置、応急手当のマニュアル整備、医療機関への連絡手順などを整えておくことが求められます。これらの措置についても関係者全員に共有しなければなりません。

作業環境の管理(WBGT値の把握・評価)

WBGT計などを活用して作業環境の暑熱指数を継続的に把握し、危険度に応じた対応(作業中止、休憩増など)を行います。

作業時間の短縮や休憩の確保

気温が上昇する時間帯の作業を避け、作業時間を短縮したり、休憩を30〜60分ごとに挟む体制づくりが求められます。

暑熱順化への対応

急激に高温となる時期に備え、徐々に暑さに慣れる「暑熱順化」を意識したスケジュール設計が推奨されています。

水分・塩分の摂取と服装の調整

定期的な水分・塩分補給、空調服(ファン付き作業着)や冷感インナーなどの着用推奨も重要な対策の一つです。

プレクーリングの実施

作業前に体温を下げる「プレクーリング」(冷却ベストの着用など)を取り入れることで、熱中症発症リスクを低下させることができます。

健康管理と労働衛生教育

既往症の確認や日々の健康チェックに加えて、熱中症に関する衛生教育を実施することが求められます。

異常時の措置と熱中症予防管理者の設置

緊急時に指揮を執る「熱中症予防管理者」の選任や、速やかな対応体制の整備も推奨されています。

違反時の罰則と企業への影響

労働安全衛生法第119条による罰則

違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

労働基準監督署による是正指導

義務を履行していない場合、労働基準監督署から是正勧告や報告命令を受けることがあります。

企業の信頼低下や労災認定後のリスク

重大事故が発生した場合、労災認定・訴訟・マスメディアの報道などにより、企業の社会的信用が損なわれるリスクがあります。

まとめ:企業が今すぐ取り組むべきこと

2025年6月施行の熱中症対策義務化を受け、対象作業に該当する企業・現場では、即座に社内点検・体制構築を進める必要があります。
作業環境の温度・湿度測定、手順書の整備、教育実施など、できることから着手することで、従業員の命と安全を守りましょう。
なお、私ども「作業着専門通販 まもる君」でも、冷感インナー、空調服(ファン付き作業着)や手軽に装着できる保冷剤ネッククーラー、遮熱ヘルメットなど熱中症対策グッズを多数お取り扱いしています。
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