熱中症対策を目的とした飲み物支給は経費になる?

熱中症対策を目的とした飲み物支給は経費になる?

2025年6月から熱中症対策が義務化されて以降、経費として扱われる項目が増えることが想定されます。
飲み物も経費に該当するものの、どのような条件があるのかを把握しておかなくては、経理担当も一苦労です。
そこで今回は熱中症対策を目的とした飲み物支給は経費になるのか、おすすめの飲み物についてもご紹介します。

熱中症対策の経費として認められる飲み物支給の条件

熱中症対策の経費として認められる飲み物支給の条件
従業員への飲み物支給は、すべてが経費として認められるわけではなく、あくまで業務上必要と認められる環境であることが前提です。
たとえば、炎天下での建設現場、工場内の高温作業、屋外イベント会場など、熱中症リスクが高い環境で支給される場合には、福利厚生費として経費計上ができます。
また、特定の個人だけでなく、従業員全員または条件を満たす従業員への一律支給を条件とすると、経費として判断されやすいです。

>>【関連記事】熱中症対策で発生した費用は経費になる?該当する項目を解説

熱中症対策におすすめの飲み物

熱中症対策としておすすめな飲み物は、以下のとおりです。

  • スポーツドリンク
  • 経口補水液
  • ミネラルウォーター
  • お茶
特にスポーツドリンクや経口補水液は塩分も補給できるため、熱中症対策として支給するには最適です。

>>【関連記事】熱中症対策用のお菓子が大人気!主なメリット・デメリット・効果的な食べ方!

飲み物以外にも経費として認められるもの

飲み物以外にも経費として認められるものがいくつかあります。
代表して2つの種目についてみていきましょう。

冷却効果のあるアイテムの購入費

熱中症対策には冷却効果のあるアイテムの使用が効果的です。
そのため、熱中症対策として空調服の貸与や支給、保冷剤やネッククーラーなどの配布を行った場合も、経費として計上できます。
冷却効果のあるアイテムの支給は、従業員にとって非常にありがたく、安全・健康を考慮してくれていると感じられるはずです。
冷却効果のあるアイテムと飲み物をあわせて支給するのもよいでしょう。

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空調設備導入費用

工場や倉庫内、事務所などの熱中症対策として、エアコンやサーキュレーターの導入を検討している企業もあるかもしれません。
このような空調設備の導入費用も、熱中症対策を目的とするなら経費として計上可能です。

まとめ

今回は、熱中症対策を目的とした飲み物支給は経費になるかどうかについて解説しました。
熱中症対策になる飲み物だった場合は、経費として計上可能である点を理解してもらえたはずです。
熱中症を決して軽視せず、十分な費用を投じて安全に業務を遂行できる環境を整えてあげてください。

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