熱中症対策の基準とは?現場での活用方法を解説

熱中症対策の義務化とは?WBGT基準・罰則を現場向けに解説

2025年6月1日の労働安全衛生規則改正により、職場での熱中症対策は「努力義務」から罰則付きの「義務」に変わりました。とはいえ「結局どこまでやればいいのか」がつかみにくいという声も多いはず。
この記事では、義務化の対象となる条件やWBGT基準、事業者に課された具体的な義務と罰則、現場で実践すべき熱中症対策まで一気に解説します。

熱中症対策の義務化とは?対象となる作業・条件

2025年6月1日、改正労働安全衛生規則の施行により、一定の条件を満たす作業場では熱中症対策の実施が罰則付きで義務化されました。対象となるのは、次の両方に該当する作業です。

  • WBGT(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の作業場であること
  • その状態での作業が継続して1時間以上、または1日あたり4時間を超えて見込まれること

屋外の建設現場や工場内の高温エリアはもちろん、倉庫や厨房など屋内であっても条件を満たせば対象になります。「うちは屋内だから関係ない」と思わず、まずは自社の作業環境がこの基準に当てはまるかを確認するところから始めましょう。

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判断基準となるWBGTとは

熱中症対策の義務化とWBGT基準
WBGTはWet Bulb Globe Temperatureの略称で、気温だけでなく湿度・放射熱・風速を考慮して算出される暑さ指数です。厚生労働省もこの数値を熱中症対策の判断基準として推奨しています。
WBGT値28℃以上は厳重警戒として激しい運動・作業の中止を検討、WBGT値31℃以上は危険として原則作業を中止するよう呼びかけられています。義務化の対象条件で使われる「WBGT28度」も、この基準値と同じラインです。
現場ではこのWBGT値を参考に、作業スケジュールの調整や休憩時間の確保、水分・塩分補給のタイミングを判断していきましょう。数値が基準に近づいてきたら、対策を先送りにせず早めに動くのが安全です。

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事業者に義務付けられた3つの対応

義務化にともない、事業者には主に次の3つの対応が求められます。

体制整備(報告体制の構築)

熱中症の疑いがある症状が出た際に、誰にどう報告すればよいかをあらかじめ定め、労働者へ周知しておく必要があります。連絡先や担当者が決まっていないと、いざというときに対応が遅れてしまいます。

実施手順の作成(対応マニュアル化)

作業からの離脱、身体の冷却、医師の診察や処置を受けさせる判断基準、緊急連絡網・搬送先の連絡先や所在地の確保など、症状が出たときの具体的な対応手順をあらかじめマニュアルとして整備しておくことが求められます。

労働者への周知

体制や手順は作成して終わりではなく、現場の労働者一人ひとりに周知してこそ意味があります。朝礼や掲示物、研修などを通じて実際に浸透させましょう。

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違反した場合の罰則

対策を怠った場合、労働安全衛生法第119条・第122条により、事業者に6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。法人に対しても両罰規定により罰金が科されることがあるため、経営側にとっても看過できないリスクです。
さらに同法第98条に基づき、労働基準監督署から作業の全部または一部の停止命令が出されるケースもあります。命令に従わなければ、さらなる処分や公表につながることもあるため注意が必要です(2026年8月時点の情報。最新の内容は厚生労働省の公表資料でご確認ください)。

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現場で実践すべき熱中症対策

ここまでの基準を踏まえて、現場で実践すべき具体的な熱中症対策をご紹介します。

こまめな水分補給を徹底する

作業中は、喉が渇く前に定期的な水分補給が重要です。
特にWBGT値が高い日には汗を大量にかくことが予測されるため、1時間あたり200ml~250mlを目安に補給し、脱水症状を防ぎましょう。
また、汗は体内のナトリウムも排出してしまうので、塩飴やスポーツドリンクなど塩分を含む食品や飲料水も併用して体内のミネラルバランスを整える点も意識してください。

涼しい場所で適度な休憩を行う

作業環境が高温多湿の場合、涼しい休憩所を確保し、30分~1時間ごとに小休憩を挟むことが推奨されます。
屋外で休憩するなら、日陰の風通しがよい場所で、保冷剤やネッククーラーなどの冷感グッズで身体を冷やしてあげるのも効果的です。

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透湿性および通気性の高い服装を心がける

業務をするにあたって、服装は熱中症リスクに大きく影響します。
透湿性や通気性の高い作業服や空調服なら、汗を蒸発させたことによる気化熱で体温を効率よく下げることが可能です。
特に夏場の屋外作業では、速乾性素材や遮熱効果のあるウェアが有効的だといえるでしょう。

>>【関連記事】熱中症対策×冷感インナーおすすめ5選【2026夏】涼しく着るコツも解説

作業員同士で体調を監視しあう

熱中症は自覚症状が出にくい場合があるため、作業員同士で体調管理をするのも大切です。
顔色の変化、発汗量の異常、めまい・吐き気などのサインが見られたら、速やかに作業を中断し、応急処置を行いましょう。

まとめ

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2025年6月の法改正により、WBGT28度・気温31度以上で継続1時間以上(または1日4時間超)の作業を行う現場では、熱中症対策が罰則付きで義務化されました。
事業者には報告体制の整備・対応手順のマニュアル化・労働者への周知が求められ、怠れば罰則や作業停止命令の対象にもなり得ます。
まずは自社の作業がこの条件に当てはまるかを確認し、WBGT値を目安にした水分補給・休憩・服装の工夫、そして作業員同士の体調チェックを日々の現場で徹底していきましょう。

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