現場で実践する熱中症対策の体制整備|安全と効率を両立するポイント

熱中症対策の義務化とは?対象作業・罰則・企業の対応3つを解説

2025年6月1日から、労働安全衛生規則の改正により職場の熱中症対策が罰則付きで義務化されました。「何がどう変わったのか」「自社の現場は対象なのか」を整理し、企業が今すぐ着手すべき対応を解説します。

熱中症対策の義務化とは?改正の背景

令和7年(2025年)6月1日、労働安全衛生規則の一部改正が施行され、事業者による熱中症対策は努力義務から罰則付きの義務へと引き上げられました。背景にあるのは、職場での熱中症による死亡災害が令和4年・5年と2年連続で30人を超えたことです。厚生労働省はこの状況を重く見て、事業者が熱中症の兆候を見逃さず重篤化する前に対応できる体制を、法律で義務付けることにしました(出典:厚生労働省・労働局「職場における熱中症対策の強化について」、確認日:2026年8月時点)。

義務化の対象となる作業条件

今回の義務化は、すべての作業が一律に対象になるわけではありません。次のいずれかに該当する作業が対象です。

  • WBGT値(暑さ指数)が28度以上、または気温が31度以上の環境下での作業
  • 上記の環境で連続1時間以上、または1日あたり合計4時間を超えて行う作業

屋外の建設・土木現場だけでなく、空調が効きにくい工場・倉庫・厨房も条件を満たせば対象になります。「屋内だから対象外」と決めつけず、現場ごとにWBGT値を実測して確認することが第一歩です。

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企業に義務付けられる3つの対応

対象となる作業がある事業者には、次の3つの対応が義務付けられています。

①早期発見のための体制整備

熱中症のおそれがある作業者をいち早く見つけるための体制を整えます。作業中の巡視、声かけ、自己申告のルール化など、誰が・どのタイミングで異変に気づくかをあらかじめ決めておく必要があります。

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②重篤化を防止する手順の作成

熱中症の疑いがある人を見つけたあとにどう対応するか、手順を文書化します。作業からの離脱、身体の冷却、緊急連絡網、搬送先の医療機関の連絡先・所在地まで、実際にそのとおり動ける具体性が求められます。

>>【関連記事】熱中症対策の計画書を作成する方法!職場で盛り込むべきポイント!

③関係作業者への周知

体制と手順は、整えただけでは義務を果たしたことになりません。現場の作業者・管理者全員に周知し、いざというとき誰もが手順どおり動ける状態にしておく必要があります。

義務に違反した場合の罰則

今回の改正で大きいのは、「努力義務」から「罰則付きの義務」に変わった点です。違反した場合、事業者には6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があり、法人に対しても50万円以下の罰金(両罰規定)が科されます(確認日:2026年8月時点)。労働基準監督署による指導・是正勧告の対象にもなるため、「知らなかった」では済まされません。

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現場でできる具体的な対策

体制・手順を整えたうえで、現場の装備面でも対策を重ねることが重篤化の予防につながります。

建設現場や屋外作業では頭部に熱がこもりやすいため、遮熱機能のあるヘルメットへの切り替えが有効です。

熱中症対策ヘルメット 谷沢製作所 タニザワ ST#1830-JZ II 飛翔special エアライト 遮熱 暑さ対策 工事用 土木 建築 防災 作業ヘルメット ST1830

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作業着の下に着る冷感インナーも、汗をかいたときの体温上昇を抑える工夫として現場で広く使われています。

冷感インナー(バートル ドライフィット エアーフィット 4070)

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業種別の注意点

建設業は炎天下での作業に加え、保護具の着用で体温がこもりやすく、特に注意が必要です。製造業は空調のある屋内でも、炉やライン設備の熱源によってWBGT値が上がっているケースが見落とされがちです。運輸・配送業のように一人で外回りをする作業者は、異変に気づく仕組み(定時連絡や見守りの工夫など)を整え、体制整備の実効性を高める必要があります。

暑さ手当てなど、一歩先の取り組み

法律で義務付けられた対応にとどまらず、暑さ手当てを導入する企業も増えています。義務ではありませんが、猛暑の中で働く従業員への配慮として、採用や定着の観点からも検討する価値があります。

>>【関連記事】熱中症対策の義務化にともなう「暑さ手当て」とは?概要について解説

まとめ

2025年6月の法改正により、熱中症対策は「できればやる」対応から「やらなければ罰則を受ける」対応に変わりました。まずは自社の作業がWBGT値・気温・作業時間の条件に該当するかを確認し、該当する場合は体制整備・手順作成・周知の3点を早急に整えましょう。装備面の対策とあわせて、現場全体で社員を無事に帰す体制をつくることが、企業に求められています。

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