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フルハーネス型安全帯(墜落制止用器具)の義務化について

■ フルハーネス安全帯が義務化!

労働安全衛生法改正により2019年2月1日から安全帯の規格が変更となり、
フルハーネス型安全帯が義務化されます。

従来の安全帯は2022年1月2日から全面禁止

法改定の流れ図

  • 2019年2月1日 施行 (新規格品販売開始)
  • 2019年8月1日 現行規格品製造禁止
  • 2022年1月2日 現行規格品販売・着用禁止

2022年1月2日以降は6.75m以上の高さ(建設業は5m)で作業する場合、必ずハーネス安全帯を着用しなければなりません。
施行日は2019年2月1日ですが、およそ3年間の準備期間がありますので、2021年末までは現行品の使用が可能です。
また、新規格の胴ベルト型(一本つり)は「6.75m以下」という基準で製造されるため、6.75m以上の高さでは使用できません。

今回の改正等のポイント

1.「安全帯」が「墜落制止用器具」に変更されます。

法改定ポイント

②には墜落を制止する機能がないことから、法律改正後は①と③のみが「墜落制止用器具」として認められることになります。
※「墜落制止用器具」には、従来の安全帯に含まれていたワークポジショニング用器具であるU字つり用胴ベルトは含まれません。

2.墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となります。

墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となりますが、フルハーネス型の着用者が墜落時に
地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は「胴ベルト型(一本つり)」を使用できます。

※柱上作業などで使用される「胴ベルト型(U字つり)」は、墜落制止用器具としては使用できません。
「胴ベルト型(U字つり)」を使用する場合は、フルハーネス型と併用することが必要となります。

3.「安全衛生特別教育」が必要となります。

以下の業務を行う労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。
▼高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、
墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)

特別教育の科目、範囲、所要時間
学科科目 範 囲 時 間
Ⅰ 作業に関する知識
  1. 作業に用いる設備の種類、構造及び取り扱い方法
  2. 作業に用いる設備の点検及び整備の方法
  3. 作業の方法
1 時間
Ⅱ 墜落制止用器具に関する知識
(フルハーネス型のものに限る。以下同じ。)
  1. 墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種類及び構造
  2. 墜落制止用器具のフルハーネスの装着方法
  3. 墜落製使用器具のランヤードの取り付け設備等への取り付け方法及び選定方法
  4. 墜落制止用器具の点検及び整備の方法
  5. 墜落制止用器具の関連器具の使用方法
2 時間
Ⅲ 労働災害の防止に関する知識
  1. 墜落による労働災害の防止のための措置
  2. 落下物による危険防止のための措置
  3. 感電防止のための措置
  4. 保護帽の使用方法及び保守点検の方法
  5. 事故発生時の措置
  6. その他作業に伴う災害及びその防止方法
1 時間
Ⅳ 関係法令

安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項

0.5時間

実技科目 範 囲 時 間
Ⅴ 墜落制止用器具の使用方法等
  1. 墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法
  2. 墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法
  3. 墜落による労働災害防止のための措置
  4. 墜落制止用器具の点検及び整備の方法
1.5時間

【受講を省略できる条件】
フルハーネス型墜落制止用器具の使用等に関して十分な知識及び経験を有すると認められる者については、
下記のとおり学科・実技の一部の科目を省略することが可能です。

① 適用日時点において高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難な場所で
フルハーネス型を用いて行う作業に6か月以上従事した経験を有する者は、Ⅰ、Ⅱ、Ⅴを省略できます。

② 高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難な場所で胴ベルト型を用いて行う作業に6か月以上従事した経験を有する者は、Ⅰを省略できます。

③ ロープ高所作業特別教育受講者又は足場の組立て等特別教育受講者は、Ⅲを省略できます。

なお、適用日(2019年2月1日)より前に、改正省令による特別教育の科目の全部又は一部について
受講した者については、当該受講した科目を適用日以降に再度受講する必要はありません。

受講を省略できる条件
条件
フルハーネス型を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者 胴ベルト型を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者 ロープ高所作業特別教育受講者または足場の組立て等特別教育受講者
科目 I 作業に関する知識 省略可能 省略可能 受講必須
II 墜落制止用器具に関する知識 省略可能 受講必須 受講必須
III 労働災害の防止に関する知識 受講必須 受講必須 省略可能
IV 関係法令 受講必須 受講必須 受講必須
V 墜落制止用器具の使用方法等(実技) 省略可能 受講必須 受講必須

法改定ポイント

一番受講が少なく済むのは

「フルハーネス型を用いて行う作業に6か月以上従事した経験を有する者」
&
「ロープ高所作業特別教育受講者又は足場の組立て等特別教育受講者」

で、「IV 関係法令」のみの受講でかまわないことになります。

墜落制止用器具の選定について

2022年1月2日以降に使用する墜落制止用器具は以下の要件を満たしている必要があります。

要件1 6.75mを超える箇所では、フルハーネス型を選定しましょう。

墜落制止用器具の選び方その1

2m以上の作業床がない箇所又は作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則となります。ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は、胴ベルト型(一本つり)を使用することができます。

※ 一般的な建設作業の場合は5mを超える箇所、柱上作業等の場合は2m以上の箇所では、フルハーネス型の使用が推奨されます。
※ 柱上作業等で使用されるU字つり胴ベルトは、墜落制止用器具としては使用できません。U字つり胴ベルトを使用する場合は、フルハーネス型と併用することが必要となります。

要件2 使用可能な最大重量に耐える器具を選定しましょう。

墜落制止用器具の選び方その2

墜落制止用器具は、着用者の体重及びその装備品の重量の合計に耐えるものでなければなりません。(85kg用又は100kg用。特注品を除く。)

要件3 ショックアブソーバは、フック位置によって適切な種別を選択しましょう。

ショックアブソーバを備えたランヤードについては、そのショックアブソーバの種別が取付設備の作業箇所からの高さ等に応じたものでなければなりません。(腰より高い位置にフックを掛ける場合は第一種、足元に掛ける場合は第二種を選定します。)


墜落制止用器具の選び方その3

墜落制止用器具 新規格 安全帯

納期の早い安全帯(墜落制止用器具)

墜落制止用器具 新規格 安全帯
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